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塾(第10回)

機能性表示食品(No1)

4月から、機能性表示食品制度がスタートしました。特定保健用食品、栄養機能食品に続く、第三の食品となります。フォーラムへの質問もあったので、調べてみました。

どんな制度なのでしょうか?
加工食品、農林水産物、サプリメントに健康への効果を示す機能性表示を認めるものです。

「健康に役立つ」などと食品に表示できるようになります。

例えば、「骨の健康を保つ」「肝臓の健康を保つ」など
効能表示例(しんぶん赤旗2015年4月5日号より)

条件
機能性表示食品企業の責任で表示。機能性の成分を証明する研究文献を消費者庁に提出骨の健康を保つなど
特定保健用食品(トクホ)安全性や効果について国が審査し、消費者庁が許可したものだけを表示歯を丈夫にする。丈夫な骨を作るのに適した食品など
栄養機能食品国の基準に適合した量のビタミンやミネラルの栄養成分の機能表示のみ表示できるカルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です

この制度が導入された背景?
2013年6月、安部首相が「成長戦略第3弾スピーチ」で健康食品の機能性表示解禁を宣言したことから始まりました。消費者の要望ではなく、食品メーカーの強い要望から成長戦略として導入されたのです。

この制度の大きな特徴?
消費者庁の許認可がなくても企業の責任で表示を認める点です

この制度をお手本としたのは?
制度導入に参考にしたのはアメリカの「ダイエタリーサプリメント」の仕組みと同じだそうです。

特定保健用食品(トクホ) ・栄養機能食品とどう違う?
「特定保健用食品」のことについては、上表に簡単に説明しましたがもう少し詳しく説明すると、おなかの調子を整えたり、コレステロールの吸収を抑えたりといった用途を、臨床実験結果など、科学的根拠に基づき認められたもので消費者庁より許可されたものです。

トクホマーク

トクホのマーク

「トクホ」とは

トクホの第1号商品が市場に登場してから20年以上が経過しました。
(平成3年にスタート、西暦1990年)
平成27年4月2日現在「特定保健用食品」表示許可されているのは1147品目
(公益財団法人 日本健康・栄養食品協会より引用)

みなさんトクホ商品をいくつ言えますか?

「栄養機能食品」とは
栄養素の機能の表示をして販売される食品で、栄養成分(ビタミン・ミネラルなど)の補給のために利用される食品。
栄養機能食品として販売するためには、1日当たりの摂取目安量に含まれるそれぞれの栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、栄養機能表示だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。
参考URL http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin89.pdf

次号へ続きます

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